危険物貯蔵庫を使用するときには法律に従い設備を整えることと人員整備が必要

危険物貯蔵庫を使用するときには法律に従い設備を整えることと人員整備が必要

危険物貯蔵庫を使用するときには、法律に従い設備を整えることと、人員整備が必要です。要約すると危険物貯蔵庫には適切な設備と人員が必要になります。どちらか片方だけでは認められず、両方揃えて初めて認められることになりますので注意して下さい。設備とはどのような貯蔵庫の建物であれば適切かということですが、例えば木造建築物であるとか、複数のフロアを持つビルのような構造ではいけません。いずれも、火災発生時に被害を大きくすることが予想されるためです。人員に関しては、危険物取扱者という資格を持つ人をおくことが求められます。これは試験があってその合格者にのみ与えられるものですが、試験の内容は学科に限られており実技などはありません。このように、危険物を貯蔵するためには発生する可能性のある危険を未然に防止するためにもしっかりとした設備と、十分な知識を持った人員をあてがうことが求められていますので注意しておきましょう。

危険物貯蔵庫の設置に許可は必要になるのか

現代にはその取扱いに配慮しなければ人体に悪影響を及ぼす物品であっても、適切に利用すればとても役立つものが数多くあります。危険物は特に可燃性の特徴を持っているものが多く、着火してしまうと燃焼速度がとても速く拡散しやすいことから、危険物貯蔵庫のように一定数以上の危険物を保管する際には関連する公的機関の許可が必要になります。 個人の家庭でも灯油やガソリンのような可燃性液体を保持することがあり、これらの燃料も危険物に該当していますが、保管する量が少ないので適切な方法で対処していれば届け出などは必要ありません。それに対して企業などが保有する場合は相当な分量になり、それらが漏れ出したり延焼すると多大な被害が発生するため、危険物貯蔵庫はそれらの被害を回避するために必要不可欠になります。 危険物貯蔵庫が許可を受けるために求められるのは、人が多く集まる施設との距離です。代表的なのは学校や病院などであり、そのような施設は個別にどれくらい離れていなければいけないのか法律の規定で制定されています。また、各危険物はその容量に応じて指定数量という基準が決められていて、保管する総量が指定数量の何倍かで保管庫の強度や使われる建築材に厳しい規制が設定されています。