消防法により危険物として取り扱われる物質を保管できるのが危険物貯蔵庫

消防法により危険物として取り扱われる物質を保管できるのが危険物貯蔵庫
危険物貯蔵庫とは、消防法により危険物として取り扱われる物質を保管できる施設を指します。消防法による危険物とは主に爆発や火災の危険性があるもので、ガソリンとか石油、アルコールなど可燃性の液体物のほか、金属ナトリウムのようなものも含まれますし、それ自体が発火することはなくても他の物質を酸化させて燃焼を促進するような酸化剤タイプのものもあります。一方で、確かに人体にとって危険であることには違いないもののいわゆる毒物とか劇物のような薬品類は、爆発とか火災の危険性がない限りはこれには該当しません。ここに挙げられたような物質を一定量以上保管する場合には、適当な場所とか棚などにおいてはなりません。決められた基準を満たす危険物貯蔵庫に保管することが求められています。企業の研究所や工場、ガソリンスタンドなどは基本的にこれに該当するでしょうが、ただしあくまで一定量以上の場合であり、全てのケースではありません。
施設には危険物貯蔵庫が必要な場合があります。
毒物や劇物といった化学薬品などを取り扱っている施設においては、化学薬品漏洩によるリスクに対応するため、危険物貯蔵庫を設置しその中で保管しなければなりません。それは、毒劇物取扱法という法律でも定められています。従って、毒劇物を取り扱う施設においては、必ず危険物貯蔵庫を設置しなければなりません。この貯蔵庫は、まず化学物質に対する耐性があることが条件となります。強酸性に薬品であれば酸性体制が、強アルカリ性の薬品であればアルカリ体制の素材により貯蔵庫は構成されます。また、外部からの盗難などの持ち出しを防ぐために、施錠管理についても徹底されており、簡単には施錠できないようになっています。内部は化学物質ですから、劣化しないように温度や湿度などもしっかりと管理されており、温度計や湿度計を設置し空調設備によって管理されております。このように、各種毒劇物は危険物貯蔵庫により危害が及ばないように厳重に管理されているのです。